ストレスチェック義務化もお任せ下さい(実施者つき)
2026.3.11
2026年度:ストレスチェック義務化のポイント
今回の法改正(労働安全衛生法改正)の最大の変更点は、
「事業場規模に関わらず、すべての企業にストレスチェックが義務付けられる」
という点です。
一般健康診断と同じように、各企業で対応が必須となります。
施行まで少し時間がありますが、うまく活用して、就業環境の改善につなげていきましょう!
公布日: 令和7年5月14日 施行日: 公布の日から政令で定める3年以内の日
概要は以下ご確認ください。
弊所ができること|「制度設計」から「実施運営」まで
実施期規程の策定から、システム構築、実施運用まで丸ごとお任せください!
公認心理士による実施者もすべて込みでサポートします
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省)
1.制度の趣旨・目的
本制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)です。
労働者自身が、ストレスの状態を把握することが主な目的となります。
集団分析も努力義務になっています。企業規模にもよりますが、義務化を前向きにとらえ、就業環境向上の目安としていきましょう。
2.実施対象者と義務の範囲
対象者は、「常時使用する労働者」=健康診断の対象者と同じです
項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
事業者の義務 | ストレスチェックの実施、医師の面接指導(申出時)、事後措置 | 必須 |
労働者の受検 | 義務ではない | 全員受検が望ましい |
集団分析 | 努力義務 | 事業場規模に関わらず適用 |
労基署への報告 | 50人未満は不要 | 50人以上は義務 |
3.実施に向けた準備プロセス
以下の手順で準備を進めていきましょう。(厚生労働省のマニュアルをご参照ください)
① 事業者による方針の表明
② 関係労働者の意見聴取
③ 社内ルールの作成・周知
4.実施体制と外部委託の活用
主要な役割分担
実務担当者(事業場内): 実施計画の策定、外部機関との連絡調整を担当。健康情報を直接取り扱わないため、人事権を持つ者でも就任可能。
実施者(外部機関): 医師、保健師、研修を受けた看護師等。調査票の選定、高ストレス者の判定を行う。
実施事務従事者(外部機関): 実施者の指示の下、データ入力や結果の通知、記録の保存などの事務を行う。厳格な守秘義務が課される。
特に小規模~中規模の企業においては、プライバシー保護の観点から
外部機関への委託が強く推奨されています。

5.ストレスチェックの実施と事後措置
調査票には、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用が推奨されています。
結果は、実施者から本人へ直接通知されます。
本人の同意なく事業者が結果を知ることはできません。
この点については、健康診断と大きく違いますので、ご注意ください。
そして、高ストレス者と判定され、労働者から面接を希望する旨の申出があった場合は、
遅滞なく医師による面接指導を実施する必要があります。